介護保険制度の概要

介護保険は、加齢に伴って体の機能が衰え、日常生活に支障が生じた人に、介護サービスを提供する新たな社会保険制度として平成12年4月にスタートしました。
平成17年に制度施行から5年後の見直しが行われ、高齢化の一層の進展を踏まえ、今後も持続可能な制度となるよう、予防重視型システムへの転換をはじめとする改正が行われました。
これにより、平成17年10月からは施設給付の見直し、平成18年4月からは新予防給付の導入・地域密着型サービス等、新たなサービス体系の創設が実施されています。
平成24年4月からは、24時間対応の「定期巡回・随時対応サービス」、小規模多機能型居宅介護に訪問介護を組み合わせた「複合型サービス」が創設されるなど、地域包括ケアの実現に向けた取り組みが進められています。
平成26年6月からは、急性期の医療から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保する観点から、医療介護総合確保促進法が施行されました。
介護保険分野では、平成27年4月より予防サービスのうち訪問介護・通所介護について、全国一律の介護保険制度から市区町村独自の事業へ段階的に移行されるなど、より実情に合ったサービスの利用・費用の負担の仕組みに整備されるよう改正されています。

介護保険の運営

介護保険の保険者は各市町村および特別区(東京23区)で、地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県、健康保険組合などの医療保険者、年金保険者がさまざまな面で支え合っています。

介護保険に加入する人

40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。40歳を過ぎると、老化に伴う病気の発生が考えられる年齢となるうえ、また、親などの介護が必要となる可能性が高くなるなど、介護が身近なものになってくるからです。
このうち、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人を第2号被保険者と区分します。健康保険の被扶養者も、介護保険では被保険者となります。
なお、介護保険の適用を受けない人がいます。詳しくはこちらをご参照ください。
» 「介護保険の適用除外となるとき」