令和4年10月1日 健康保険法が改正されます

令和4年10月1日 健康保険法が改正されます

1.パートタイムで働いている方の健康保険加入について

  1. これまでも勤務している事業所の規模により一定の短時間労働者は健康保険に加入が必要でしたが、対象事業所(特定適用事業所)の規模について改正されました。
    厚生年金被保険者が常時500人以上→常時100人以上
    ※健康保険の扶養に入っている方が勤務先の健康保険へ加入される場合は、扶養から外れる手続きが必要です。被保険者が所属している事業所の担当者へご連絡ください。
  2. 短時間労働者の加入要件から「1年以上の雇用見込」が削除されました

2.資格取得時の適用除外範囲の改正

「2月以内の期間を定めて使用される人」は健康保険に被保険者本人として加入する適用を除外されておりましたが、「2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」に改正されました。
※採用時の契約期間が2カ月以内であっても、実態として契約期間を超えて使用されることが見込まれる場合で他の要件にも該当する方は、入社日より健康保険に加入することになります。

3・育児休業等による保険料免除

  • 育児休業等を開始した日と終了した日の翌日が同じ月で育児休業等を14日※以上取得したときには
    標準報酬月額に係る保険料が免除されることになりました。
    (同一月内に育児休業等を複数回開始終了した場合、休業日数は通算されます。)
    ※出生時育児休業の場合、育児休業開始日から終了日までの日数から就業日(事前に労使で調整した就業日)を除く日数
    (令和4年10月1日以降に取得した育児休業等に限ります)
  • 賞与に係る保険料は1月を超える期間育児休業等を取得したときのみ免除されることになりました。