令和4年1月1日 健康保険法が改正されました
- 傷病手当金支給期間(日数)
改正前:支給されることとなった日から1年6カ月後(暦日)で支給満了
改正後:支給されることとなった日から1年6カ月後までの暦日数分支給(通算)
詳しくはこちら - 任意継続資格喪失事由の追加(希望による脱退)
脱退希望の申出を行った日の翌月1日で資格喪失できるようになりました
詳しくはこちら - 出産育児一時金の内訳
一児につき420,000円は変更ありませんが、産科医療保障制度の掛金が変更
されたため、制度未加入の場合、給付金額が変更されます。
改正前:産科医療保障制度に加入対象外の場合は404,000円
改正後:産科医療保障制度に加入対象外の場合は408,000円
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