令和元年台風19号により被害を受けられた皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風19号により甚大な被害を受けられたオートバックス健康保険組合の被保険者、被扶養者が、病院や薬局などを受診される際に、窓口で下記①②の両方に該当する旨の申し立てをしていただくことにより、窓口での一部負担金等の支払いが猶予(納付時期を延期)されます。
猶予期間:令和2年1月31日までの診療、調剤、訪問看護
※猶予期間満了後、猶予された支払分(本人負担)については、後日、当健康保険組合へ納付が必要です。対象者には別途ご案内いたします。
支払の免除ではありません。ご注意ください。
- 令和元年台風第19 号に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する人
(被災以降、適用市町村から他の市町村に転入した人を含む。) - 令和元年台風第19 号により、次のいずれかの申し立てをしていること。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
- 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った旨
- 主たる生計維持者の行方が不明である場合