出産費の補助として出産育児一時金を支給します

現金給付

女性被保険者が出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。

産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、在胎週数第22週以降の出産(死産を含む、以下「加算対象出産」という)の場合。加算対象出産でない場合は48万8千円。

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

被保険者等が出産予定の医療機関等と、出産育児一時金の支給申請および受取を被保険者等に代わり医療機関等が行う、という代理契約を締結します(契約は医療機関等で行います)。
これにより窓口支払い額が、「出産費」から「出産育児一時金」を差し引いた額で済むようになります。

出産育児一時金等の受取代理制度

小規模施設等においては、「受取代理制度」という制度を利用できる場合があります。
この制度は、被保険者等が出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請書を、あらかじめ健康保険組合に提出します。
これにより窓口支払い額が、「出産費」から「出産育児一時金+付加金」を差し引いた額で済むようになります。

  • 帝王切開等高額な保険診療が必要になる場合には、「限度額適用認定証」により、保険診療分の窓口負担を軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。
    »「病院窓口での支払を自己負担限度額までにしたいとき
  • 海外での出産についてはどちらの制度も利用できません。

当健康保険組合の場合

当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。

当組合の給付額
1児につき(生産、死産、流産)

女性被保険者の出産
520,000円(出産育児一時金500,000円+出産育児一時金付加金20,000円

被扶養者である家族の出産
520,000円(家族出産育児一時金500,000円+家族出産育児一時金付加金20,000円

  • 直接支払制度を利用した場合、(家族)出産育児一時金は医療機関等に直接支払われるため、被保険者には支払われません。
    ただし、出産費が(家族)出産育児一時金*に満たなかった場合の差額と付加金は、被保険者に支払われます。
  • 受取代理制度を利用した場合、「出産育児一時金+付加金」は医療機関等に直接支払われるため、被保険者には支払われません。
    ただし、出産費が「(家族)出産育児一時金+付加金」に満たなかった場合は、差額が被保険者に支払われます。
  • 双児の場合は2人分となります。

令和5年3月31日までに出産された場合は42万円。
 加算対象出産でない場合は488,000円。(令和5年3月31日までに出産された場合は408,000円)

出産とは?
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産や、経済的な理由での人工妊娠中絶等は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
産科医療補償制度とは?
産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に、補償金として3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金2,400万円)が支払われる制度です。
 補償の対象となるのは、在胎週数28週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合です。
 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する人はすべて、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。また、制度の掛金負担分として、出産育児一時金の支給額に1万2千円(令和3年12月31日までに出産された場合は1万6千円)の加算がされます。
※令和3年12月31日までに出産された場合は出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上

Q&A

夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。