医療費が高額になったとき

現金給付


窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで健康保険から支給されます。これを「高額療養費(家族高額療養費)」といいます。
なお、健康保険に加入する70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担限度額についてはこちらをご参照ください。 »「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります #高齢者の自己負担限度額

一定額(自己負担限度額)とは?

区分 自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<4月目~:140,100円>
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<4月目~:93,000円>
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<4月目~:44,400円>
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
<4月目~:44,400円>
低所得者 注 35,400円
<4月目~:24,600円>

注:市町村民税非課税等の被保険者とその被扶養者
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

※平成27年1月より健康保険法改正により、高額療養費算定基準額は改定されました。

<平成26年12月診療分までの高額療養費算定基準額>
区分 自己負担限度額
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
上位所得者
※標準報酬月額53万円以上の人
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
市町村民税非課税者 35,400円

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

これまでは病院窓口に「限度額適用認定証」を保険証とともに提示することが必要でしたが、
マイナ保険証を利用すれば手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(住民税が非課税の方は別途手続きが必要になりますため、お問い合わせください)

限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証を利用せず、限度額認定証を申請する場合はこちら

高額療養費の負担軽減措置

次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

(1)世帯合算の特例
 同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円(市町村民税非課税者も同額)以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して自己負担限度額を超えた分とします。
(2)多数該当の場合の特例
 1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは44,400円(市町村民税非課税者は24,600円・標準報酬月額53万円~79万円の場合は93,000円・標準報酬月額83万円以上の場合は140,100円、いずれも1%加算はなし)を超えた分とします。
(3)特定疾病の場合の特例
 血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者が人工透析を必要とする場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。

高額介護合算療養費の支給

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
くわしくはこちらをご参照ください。»「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき