保険証が破損したとき


保険証が破損した(割れた)ときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、破損した保険証を添えて事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。

令和6年12月2日より保険証の交付は廃止されました。
マイナ保険証の利用登録をされた方はマイナ保険証(マイナンバーカード)を病院等へ提示して診療を受けることができますので、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用することができない方(特別な事情がある方)はこちら

ご注意

保険証は病院等で診療を受ける際に健康保険の適用になることを証明する大切なものです。
破損された保険証はご自身で処分せず、必ず当組合に返納してください。