65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき

現物給付

65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、食費・居住費を自己負担することになっており、自己負担額(生活療養標準負担額という)は1日につき1,700円(1ヵ月約52,000円)となります。
ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。また、難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、食材料費相当の負担に軽減されます。
なお、実際の食費・居住費に要する費用は、平均的な費用から算定された基準額として1日につき2,060円(1ヵ月約62,000円)と定められておりますが、生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
※平成29年10月1日より、居住費部分の金額が改正されました。(平成29年9月までは320円)

生活療養標準負担額
食費:食材料費および調理コスト相当 1食につき460円で1日1,380円
(1ヵ月 約42,000円)
居住費:光熱水費相当 1日につき370円 ※
(1ヵ月 約10,000円)

*食費については、食事の提供体制により1食につき420円で1日1,260円の負担となる医療機関もあります。
*生活療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
*被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

所得の状況に応じた負担軽減措置
市町村民税非課税者 低所得II *1 食費:1食につき210円で1日630円
居住費:1日につき370円
(1ヵ月 約30,000円)
低所得I *2 食費:1食につき130円で1日390円
居住費:1日につき370円
(1ヵ月 約22,000円)

*1:70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等
*2:70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

病状の程度、治療の内容に応じた負担軽減措置
  • 難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者
  • 回復期リハビリテーション病棟に入院している患者

平成29年9月分までは食材料費および調理コスト相当のみの負担となり、食事療養標準負担額と同額でしたが、平成29年10月1日分より居住費も負担することになりました。
(指定難病患者は除く)
※平成29年10月~平成30年3月までの食材料費相当額はこちら »「入院したときの食事
平成30年4月より食費も「生活療養標準負担額」の表と同額の負担になります。

居住費:光熱水費相当 平成29年10月1日から
平成30年3月31日まで
1日につき
200円
平成30年4月1日から 1日につき
370円
療養病床とは?
 病床には医療法で定められた区分があり、一般病床、療養病床、結核病床、感染症病床、精神病床があります。
特定の疾患を対象とした結核病床、感染症病床、精神病床以外が一般病床、療養病床となっており、一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。