健康保険の被保険者になります


事業所に働く人びとは、健康保険に加入します。これを「被保険者」といい、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。(適用除外者を除く)
被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。
被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
また、75歳になると在職中であっても被保険者の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

くわしくはこちらをご参照ください。
» 「75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します


パート勤務者等の健康保険加入要件

健康保険加入基準(週所定労働時間と一か月の労働日数がフルタイム勤務者の4分の3以上)に該当しないパート勤務者等でも、下記の要件に全て当てはまる場合には健康保険に加入することになります。

【健康保険に加入する短時間労働者の要件(1~5全てに当てはまる場合は加入対象)】

  1. 週所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が継続して1年以上と見込まれる人
    ※令和4年10月1日削除
    (ただし、雇用期間が2か月以内であり、期間を超えて雇用されない見込みの場合は、加入対象外)
  3. 月額賃金が8万8千円以上(参考年収:約106万円以上※)
    月額賃金 = 基本賃金 + 諸手当(下記「対象外の賃金」を除く)

:対象外の賃金:

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 時間外・深夜・休日労働の賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金法による除外賃金(精勤手当・通勤手当・家族手当等) 注)保険料を計算する給料等には、上記対象外の賃金のうち賞与等以外の賃金は含まれます(賞与等は、賞与にかかる保険料の対象になります)
  1. 学生ではない人
  2. 勤務先が常時一定の人数を超える厚生年金被保険者を使用する事業所であること
(所属事業所へご確認ください)

以前から健康保険に加入している被保険者は、上記に該当していない場合でも、引き続き健康保険の被保険者となります。

※扶養認定収入基準(60歳未満の場合、年収130万円未満)に変更はありませんが、被扶養者が勤務先で健康保険に加入する場合には、被扶養者ではなくなります。(別途手続が必要です。)
扶養に入っているご家族が該当された場合には、事業所担当者へご連絡ください。