介護保険のサービス内容

介護サービスの利用に対する給付には、要介護1~5の人が受けられる「介護給付」と、要支援1・2の人が受けられる「予防給付」があります。
給付割合は介護給付・予防給付とも、サービス費用の8割または9割です。
利用できるサービス内容は下記のとおりです。

受けられるサービス内容

居宅サービス
1割または2割を自己負担(通所系サービスの食費、短期入所系サービスの滞在費・食費は自己負担)
家庭への訪問だけでなく、施設への通所・短期入所・費用の支援等があります。

居宅サービスの種類

訪問系 自宅を訪問してもらいサービスを受けます。 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
通所系 施設に通ってサービスを受けます。 通所介護、通所リハビリテーション
短期入所系 施設に短期間入所してサービスを受けます。 短期入所生活介護、短期入所療養介護
居住系 有料老人ホームやケアハウスなどで生活をしながらサービスを受けます。 特定施設入居者生活介護
その他 介護をする環境を整えるサービスを受けます。 福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給(年間100,000円を上限)、住宅改修費支給(一軒当たり200,000円を上限)

※予防給付では「介護予防」をつけた名称となります。
※平成27年4月より、予防給付のうち訪問介護・通所介護については、地域支援事業へ段階的に移行されることになりました。

施設サービス
1割または2割と居住費・食費を自己負担
施設サービスは「要介護」と判定された人が利用できます。それぞれの施設に入所・入院してサービスを受けます。
※平成27年4月より、特別養護老人ホームの新規入所者は原則「要介護3」以上になりました。

施設サービスの種類

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床 老人性認知症疾患療養病棟)
地域密着型サービス
1割または2割を自己負担(通所の場合の食費、入所・施設の場合の居住費・食費は自己負担)
身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、平成18年4月から創設されたサービスです。原則として、居住地の要介護者・要支援者が利用できます。

地域密着型サービスの種類

  1. 小規模多機能型居宅介護
  2. 認知症高齢者グループホーム
  3. 認知症対応型デイサービス
  4. 夜間対応型訪問介護
  5. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  6. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  7. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(平成24年4月創設)
  8. 複合型サービス(平成24年4月創設)

※地域密着型介護予防サービスとして、要支援2は上記1~3を、要支援1は上記1、3を受けられます。

平成24年4月創設の地域密着型サービス

定期巡回・随時対応サービス
重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて1日複数回の短時間の定期巡回型訪問と、利用者からの通報による随時の対応を、介護・看護が一体的にまたは密接に連携しながら提供するサービスです。
複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供するサービスです。1つの事業所から組み合わされてサービスが提供されるため、サービス間の調整が行いやすく、柔軟なサービス提供が可能となります。

介護予防サービス(予防給付)

 予防給付では、介護予防に効果があるサービスとして「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能向上」などをメニュー化して、既存のサービスプログラムの一環として実施します。たとえば、通所系のサービスを利用する場合、施設のマシンなどを利用して筋力トレーニングを受けることなどが考えられます。
予防給付のマネジメントは、原則として「地域包括支援センター」が行います。

地域支援事業

 地域支援事業は、要支援・要介護になるおそれのある人を対象に各市区町村が行う事業で、介護予防事業のほか、介護予防のマネジメント、地域支援の総合相談、虐待防止・権利擁護事業、包括的・継続的マネジメントなどを行います。
地域包括支援センター
地域支援事業の実施にあたっては、「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。地域包括支援センターは、地域の高齢者の心身の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関で、相談からサービスの調整までを一貫して行ってもらうことができます。