被扶養者からはずすとき


就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。 下記の書類に必要事項を記入し、保険証を添えて、5日以内に事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。

手続書類:
»「健康保険被扶養者(異動)届(配偶者以外用)
»「健康保険被保険者証」
»「高齢受給者証(交付されている場合)」
»「健康保険限度額適用認定証(交付されている場合)」
配偶者を含む場合は紙形式(複写式)の書類になりますので、事業所ご担当者様へご依頼ください。

※異動があった日から5日以内に提出してください。