柔道整復師にかかるとき

骨折、脱臼、急性または亜急性の外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)のとき、健康保険でかかれます。
この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。

次のような場合は、健康保険を使えません。

  • 日常生活からくる疲れや、首筋や肩のこり・腰痛・体調不良など
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みや凝り
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 病状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)
  • 過去の交通事故による後遺症
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 医療機関(外科/整形外科等)で同一部位の治療を受けながら、同時に柔道整復師にかかる場合