入院したときの食事

現物給付

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食を限度に1食につき460円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっています。
※平成28年4月より、在宅療養との負担の公平化の観点から食材料費に加えて調理費相当額が加算されました。

 実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食1,920円を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

なお、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、こちらをご参照ください。
»「65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 食事療養標準負担額
A  B・C・D以外 ※460円(1日3食1,380円)
B  指定難病患者・小児慢性特定疾患児童等 260円(1日3食 780円)
市町村民税
非課税者等
C
低所得(70歳未満)
低所得Ⅱ(70歳以上)
210円(1日3食 630円)
長期入院の場合
(91日目以降)注1
160円(1日3食 480円)
D  低所得Ⅰ注2 100円(1日3食300円)

※平成30年3月31日まで360円

*食事療養標準負担額は、被保険者・被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
*被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

注1 市町村民税非課税者等の認定を受けている間(他の保険者等の期間も含む)の入院
日数が過去1年間で90日を超えている人
注2 70歳以上の者で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)の人等