海外で病気やけがをしたとき


 被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、申請により後日払い戻されます(「療養費払い」といいます) 。
 ただし、日本の健康保険での治療方針と海外での治療方針とは、治療内容のレベルや治療費は異なるものと考えられます。
 実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で発行された「診療内容明細書」、「領収明細書」に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額から自己負担相当額を差し引いた額となります。
 必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

海外で受診したときは、「海外療養費支給申請書」に下記の必要書類を添えて、事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。

手続書類:
»「海外療養費支給申請書
»海外の病院で発行された「診療内容明細書」
»海外の病院で発行された「領収明細書」
*平成28年4月より追加
»旅券・航空券等、海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
»当組合が海外の病院に受診内容を照会することへの「同意書