
令和7年11月30日までに事業所を退職された被保険者(被扶養者も含む)または12月1日までに他の健保組合に加入された被保険者の方が保険証をなくしたときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。
令和6年12月2日より保険証の交付は廃止され、交付されている保険証の有効期限は令和7年12月1日までとされました。
マイナ保険証の利用登録をされた方はマイナ保険証(マイナンバーカード)を病院等へ提示して診療を受けることができますので、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用することができない方(特別な事情がある方)はこちら
ご注意
保険証は病院等で診療を受ける際に、健康保険の適用になることを証明する大切なものです。
紛失や盗難などの場合、第三者に悪用されることも考えられますので、必ず警察へ遺失物届出をしてください。
「被保険者証滅失届」に遺失物届出受理番号を必ず記入してください。
未記入の場合は再提出になりますので、ご注意ください。
