現金給付
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用するには
制度利用を希望する場合は、出産予定の医療機関等で、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を、2通取り交わします(被保険者、医療機関等が1通ずつ保管)。
また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください(資格喪失後の出産育児一時金の支給を希望する場合は、加入していた健康保険組合が発行する証明書類も提示します)。
くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
当組合では出産育児一時金に独自の給付(付加給付)を行っています。直接支払制度を利用した場合には出産した医療機関等からの請求に基づき後日、自動的に支給しますので特に手続きの必要はありません。
出産費が出産育児一時金(50万円 ※加算対象出産でない場合は48万8千円(令和5年3月31日までに出産された場合は42万円、加算対象療養でない場合は40万8千円))に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。この場合も医療機関等からの請求に基づき自動的に支給しますので特に手続きは必要ありません。
くわしくは健康保険組合にお問い合わせください。
出産費が出産育児一時金(50万円 ※加算対象出産でない場合は48万8千円(令和5年3月31日までに出産された場合は42万円、加算対象療養でない場合は40万8千円))に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。この場合も医療機関等からの請求に基づき自動的に支給しますので特に手続きは必要ありません。
くわしくは健康保険組合にお問い合わせください。
生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。
» 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」
受取代理制度を利用する場合
出産育児一時金の受取代理の申請ができる人は、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者、または出産予定日まで2ヵ月以内である被扶養者を持つ被保険者です。
下記の書類に必要事項を記入し、事前に健康保険組合に提出してください。
なお、出産費が「出産育児一時金(50万円、加算対象出産でない場合は48万8千円(令和5年3月31日までに出産された場合は42万円、加算対象療養でない場合は40万8千円))+付加金」の支給額に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。
なお、出産費が「出産育児一時金(50万円、加算対象出産でない場合は48万8千円(令和5年3月31日までに出産された場合は42万円、加算対象療養でない場合は40万8千円))+付加金」の支給額に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。
- 手続書類:
- » 1.「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
(受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの) - » 2.「母子健康手帳のコピーまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類」
生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。
» 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合
下記の書類に必要事項を記入し、医師、助産師に出産したことの証明または市区町村で出生したことの証明を受けて、事業所担当者を通じて健康保険組合に提出してください。
※海外出産した場合も同様です。
※海外出産した場合も同様です。
- 手続書類:
- » 1.「出産育児一時金(付加金)請求書」
生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。
» 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」 - » 2.「直接支払制度合意文書」
※ 直接支払制度を利用しないことを明示した文書 - » 3.「領収・明細書」(コピー可)