就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。 下記の書類に必要事項を記入し、5日以内に事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。
保険証または資格確認書(有効期間内)が交付されている場合は事業所担当者を通じて返却してください。
- 手続書類:
- ≫「健康保険被扶養者(異動)届」 記入例(減)
- »「健康保険被保険者証」または有効期限内の「資格確認書」(交付されている場合)
- »「高齢受給者証(交付されている場合)」
- »「健康保険限度額適用認定証(交付されている場合)」
※異動があった日から5日以内に提出してください。