介護保険のサービスを受けるときは、サービス費用の1割または2割を自己負担します。
なお、在宅と施設の利用者負担の公平性などの観点から、居住費(ショートステイでは滞在費)と食費は保険給付の対象外(自己負担)となっています。居住費・食費の具体的な額は、利用者と施設の契約により定められます。
- サービス費用の1割または2割を自己負担
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介護保険サービスを利用した場合、利用者はサービス費用の1割または2割を自己負担することになります。また、施設サービスの場合には、自己負担のほかに居住費と食費を負担します。ただし、低所得者については居住費・食費にかかる負担を軽減するため利用者負担の上限が設けられています。居住費・食費の平均的な費用(基準費用額)と負担限度額の差額は、特定入所者介護サービス費として施設に給付されます。
なお、介護保険では要介護度に応じて給付の限度額が設けられています。必要なサービスを利用して、その限度額を超えてしまった場合は、その分は全額自己負担となります。※平成27年8月1日より、一定以上所得のある第1号被保険者(65歳以上)の自己負担は2割になります。
- 自己負担が高額になったとき
- 利用者負担が高額となった場合の緩和をはかるため、1ヵ月の介護サービス自己負担額が44,400円(現役並み所得者がいる世帯と、※市区町村民税が課税されている人がいる世帯の場合。世帯全員が市区町村民税非課税の場合は24,600円、収入が年金のみで80万円以下の方等は15,000円)を超えた場合は、その超えた額が高額介護サービス費として支給されます。なお、施設サービスにおける居住費・食費は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
※平成29年8月より、月々の負担額上限が改正されました。
(平成29年7月までは37,200円)
なお、市区町村民税が課税されている人がいる世帯のうち、65歳以上の方全員の利用者負担割合が1割に相当する場合、446,400円の年間上限額があります。(3年間の時限措置)また、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は、高額医療合算介護サービス費が支給されます。
くわしくはこちらをご参照ください。»「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」 - 第2号被保険者は条件つきで受けられる
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者の人は、老化に起因する病気(特定疾病という)により介護が必要になった場合に限り、介護保険のサービスを受けられます。したがって、例えば交通事故が原因で介護が必要になった場合などは、介護保険の給付を受けることはできません。
- 第2号被保険者が受けられる特定疾病
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- 初老期の認知症(痴呆)
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウェルナー症候群)
- がん末期