保険証をなくしたときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、
事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。
令和6年12月2日より保険証の交付は廃止されました。
マイナ保険証の利用登録をされた方はマイナ保険証(マイナンバーカード)を病院等へ提示して診療を受けることができますので、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用することができない方(特別な事情がある方)はこちら
ご注意
保険証は病院等で診療を受ける際に、健康保険の適用になることを証明する大切なものです。
紛失や盗難などの場合、第三者に悪用されることも考えられますので、必ず警察へ遺失物届出をしてください。
「被保険者証滅失届」に遺失物届出受理番号を必ず記入してください。
未記入の場合は再提出になりますので、ご注意ください。
- 手続書類:
- »「被保険者証滅失届」
※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。