「資格確認書」が必要なとき

「資格確認書」が必要なとき

令和6年12月2日より、保険証の交付が廃止され、原則として「マイナ保険証(健康保険証利用登録を行っているマイナンバーカード)」により病院等を受診することとされました。
既に発行されている保険証(資格情報の変更が無い場合)は引き続き令和7年12月1日まで使用することができます。
保険証が有効な期限(令和7年12月1日)までの間に退職などで健康保険の資格を喪失したり、氏名等が変更になった場合には、保険証の返却が必要です。

マイナ保険証を利用することができない方(申請書に記載されている理由がある方に限る)は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。

「資格確認書」が必要な方は下記の申請書を事業所担当者を通して健康保険組合へ申請してください。
マイナ保険証利用可能な方は対象外です。)

ご注意

有効な健康保険証が交付されている場合またはマイナ保険証の利用が可能な場合は、資格確認書の交付はいたしません。
マイナ保険証の利用登録を行っていない場合のみ、「資格確認書交付申請書」をご提出ください。

手続書類:
»「資格確認書 交付申請書

※マイナ保険証を利用可能な場合は不要です

資格確認書とは

  • 従来の保険証と同様に記号・番号・氏名・資格取得日等の資格情報が記載されたハガキ型の書類です。
  • 病院等の窓口へ提示することで受診することができます
  • 有効期限(最長1年間)が経過する前に資格情報の変更やオートバックス健康保険組合を脱退された場合は、事業所担当者を通じて健康保険組合へ返納が必要です。
  • 紛失・は損した場合は、警察署への届出と健康保険組合へ申請が必要です。