現金給付
改正前は、支給される日毎の標準報酬日額の3分の2相当額が支給されていましたが、改正後は標準報酬日額の変更に関わらず、支給開始日に算定された額(直近1年間の標準報酬日額の平均に相当する額)により計算され、1日当たりの支給額が固定されます。(給料等の支給があり、差額調整される場合を除く)
【支給額の計算方法】
実際に支給が始まった日の属する月から直近の継続した12か月分の標準報酬月額(当組合員期間に限る)の平均額の30分の1(標準報酬日額に相当)の3分の2相当額が支給されます。なお、直近の継続した月数が12に満たない場合は、その月数分の標準報酬月額の平均額と当組合の前年度9月の全被保険者の標準報酬月額の平均額により算定した標準報酬月額とを比較し、低い額の30分の1(標準報酬日額に相当)の3分の2相当額が支給されます。
- 手続書類:
- »「出産手当金請求書」
- 支給期間は?
- 支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休み、報酬が支払われなかった日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
出産手当金と傷病手当金
出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
出産手当金と傷病手当金は併給されませんが、傷病手当金の日額が出産手当金の日額を上回る場合は、傷病手当金として差額が支給されます。
育児休業等期間中は保険料が免除されます
育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
※育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
産前産後休業期間中は保険料が免除されます
産前産後休業期間中の保険料は、次世代育成支援のため、平成26年4月から育児休業等期間中と同様に保険料が免除されることとなりました。免除されるのは、出産日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうち、妊娠または出産を理由に仕事を休んだ期間(産前産後休業期間)の休業を開始した月から休業を終了した日の翌日が属する月の前月までです。
平成26年4月分以降の保険料が免除されるため、平成26年4月30日以降に産前産後休業を終了した人から対象になります。
※ 出産…妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む