現金給付
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
下記の書類に必要事項を記入し、死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋<火>葬許可証など)を添えて、事業所担当者を通じて健康保険組合に提出してください。
- 手続書類:
- »「埋葬料(費)・埋葬料付加金請求書」
- » 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
当健康保険組合の場合
当組合では埋葬料・家族埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
当組合の給付額
- 被保険者の死亡
- 80,000円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金30,000円)
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 - 被扶養者である家族の死亡
- 60,000円(家族埋葬料50,000円+家族埋葬料付加金10,000円)
- 「本人によって扶養されていた遺族」とは?
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の「埋葬に要した費用」とは?
- 葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
自殺の場合
自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
死産のとき
死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には家族埋葬料は支給されます。