健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
結婚、出産、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を事業主(会社)経由で健保組合へ提出することになっています。
- 手続書類:
- ≫「被扶養者(異動)届」
- ≫「被扶養者現況届(出生の場合は不要)」
- 子供の出生の場合は不要です。
- ≫「収入確認書」
- 加入希望日時点で16歳未満は不要です。
- ≫「親の実態確認書」
- 親を扶養に入れる場合のみ提出してください。
- ≫「扶養認定に必要な添付書類」
- 扶養申請するご家族に該当する書類を全てご提出ください。
状況に応じて別途書類を追加で提出していただく場合もあります。 - ≫「年間収入見込額証明書」
- 給与収入がある人を対象にした当組合所定の用紙です。
上記「扶養認定に必要な添付書類」の「該当者のみに必要な添付書類」⑩を参照してください。 -
※異動があった日から5日以内に提出してください。
- ≫「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」「事業主の証明書記入例」
- 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増がある場合に提出してください。
(令和5年10月「年収の壁・支援強化パッケージ」による時限的対応)
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。被保険者の収入の2分の1以上であっても(被保険者の収入を上回らない場合に限る)、世帯の生計を総合的に勘案して被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者になる場合もあります。
ただし、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。
令和2年4月1日より、被扶養者の範囲に「日本国内に住所を有するもの」または「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」が追加されました。「日本国内に住所を有する」とは、「住民基本台帳に登録されている(住民票がある)」ことを指しています。住民票がない人のうち、外国に赴任している被保険者に同行する家族、外国に留学する学生、就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人など、日本国内に生活の基礎があると認められる人は、確認書類を提出することで被扶養者として認められる場合があります。
※すでに被扶養者として認定されている人でも、居住状況等が変わった場合には、事業所担当者を通じて健康保険組合へ届出が必要です。
被扶養者に異動があったとき
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
くわしくはこちらをご参照ください。» 「被扶養者からはずすとき」
Q&A
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移したいのですが?
- 単に給付内容がよいからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
- たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書等がこれにあたります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
- 妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。