退職して、被保険者の資格を失ったときは、保険証を資格を失った日から5日以内に事業所担当者を通じて返納してください。
- 手続書類:
- »「健康保険被保険者証」(交付されている場合)
- »「高齢受給者証(交付されている場合)」
- »「健康保険限度額適用認定証(交付されている場合)」
- »「健康保険資格確認書(交付されている場合)」※有効期限を経過している場合は不要
※資格を失った日から5日以内に返納してください。
保険証は退職日や扶養家族でなくなった日の翌日以降は使用できません
退職日(または、扶養家族でなくなった日)の翌日から会社へ保険証を返納するまでの間、病院等でオートバックスの保険証を使用しないでください。
万が一、使用してしまった場合には、至急病院に連絡してください。病院等から当組合へ保険診療分の支払を請求された場合には、当組合より本人へ医療費の返還請求をいたします。その場合、本人は当組合へ医療費を返還する義務があります。
75歳になると被保険者の資格を失います
被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中であっても被保険者の資格を失います。
75歳になった場合は、保険証・資格確認書を75歳の誕生日から5日以内に返納してください。
- 75歳になった被保険者の家族は?
- 75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。