退職して国民健康保険の被保険者となった人が一定の条件を満たす場合は、退職者医療制度に加入することができます。
なお、後期高齢者医療制度等の創設に伴い退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続することになっています。
- 対象者
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退職して国民健康保険の被保険者となった人で、次のいずれにも該当する人(「退職被保険者」といいます)と、同居している被扶養者(健康保険の場合と同じ認定基準)です。
- 厚生年金など被用者年金の加入期間が20年以上ある老齢(退職)年金受給権者、 または40歳以降の年金加入期間が10年以上の老齢(退職)年金受給権者であること
- 65歳未満であること
国民健康保険、退職者医療制度の詳細は、住所地の市区町村にお問い合わせください。
- 受けられる給付は?
- 一般の国民健康保険や健康保険と同じです。くわしくはこちらをご参照ください。
»「保険給付とは #年齢別の給付割合」 - 保険料は?
- 保険料(税)は、それぞれ居住地の市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市区役所・町村役場へ納めます。