退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入し、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。
退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に申請してください。
期限後の提出はできません。
- 手続書類:
- »「任意継続被保険者資格取得申出書」
※日中連絡可能な電話番号・Eメールアドレスを必ずご記入ください。 - <被扶養者の加入の継続をご希望される場合>
- »「任継用被扶養者(異動)届」
- »「任継・現況届」
- »「任継・収入確認書」(記入例)
※加入日時点で16歳未満は不要 - »「親の実態確認書」(親を扶養に入れる場合のみ提出)
- »「任継の扶養認定に必要な添付書類」
- »「年間収入見込額証明書」
- 給与収入がある人を対象にした当組合所定の用紙です。
上記「扶養認定に必要な添付書類」の「該当者のみに必要な添付書類」⑩を参照してください。
※資格を失った日から20日以内に提出してください。
書類事前受付について
退職する月の1日から事前受付・内容確認を行います
※平成27年5月31日以降の退職者より、退職前の事前受付を開始いたします。
(例1)平成27年6月30日退職の場合、平成27年6月1日から受付
(例2)平成27年7月15日退職の場合、平成27年7月1日から受付
⇒扶養申請される場合は、扶養認定審査に時間がかかることが見込まれるため、退職前に上記手続書類をご送付されることを推奨します。
詳細は「扶養家族について」をご確認ください。
保険証送付について
前職の資格喪失手続完了後、任意継続取得書類が揃い次第
送付します
(保険証は新しくなります。在職時の保険証は元勤務先会社へ返却してください)
書類受付と内容確認は退職前であっても順次行いますが、任意継続資格取得手続は退職後に元勤務先会社より提出される資格喪失届(退職前の保険証添付)を受理後に行います。手続完了後、保険証と保険料納付書をお送りいたします。
書類に不足等がある場合には、書類が揃ってから全員分の保険証等を送付いたしますので、ご注意ください。
扶養家族について
在職時に扶養に入っており、任意継続加入時の扶養認定審査により認められたご家族のみ加入できます
※平成27年5月31日以降の退職者より、扶養認定審査を行います。
在職時に健康保険の扶養家族である方については、任意継続加入に際し扶養申請をすることができますが、認定審査により認められない場合がありますので、ご注意ください。
扶養認定審査は、被保険者がご家族の生計を主として維持しているかを状況に応じて様々な観点から確認させていただきますので、上記手続書類をご提出いただいた後、場合により別途書類のご提出を依頼することがあります。別途ご提出いただく場合には、受付後にご案内いたしますので、速やかにご送付ください。
保険証(全員分)の送付は扶養認定審査完了後になります。審査には通常1週間以上の時間が必要ですので、扶養申請をされる方につきましては、退職前に上記手続書類をご提出されることを推奨いたします。
扶養認定審査の結果、ご家族の任意継続保険加入が認めらない場合には、その旨を退職前であってもご連絡いたしますので、この時点で任意継続保険加入申出(被保険者の加入)自体を取消されたい場合には、お申し出ください。
なお、申出書には「日中連絡可能な電話番号」を必ずご記入ください。連絡が取れない場合には、保険証の送付に時間がかかることがございますので、ご注意ください。
任意継続被保険者になることを検討されている方へ
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。
- 保険料は?
- 任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与にかかる保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
当組合の保険料率はこちらをご参照ください。 »「保険料月額表」 - 保険料の納付期限は?
- 当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。 - 受けられる給付は?
- 退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。
- 資格がなくなるときは?
令和4年2月よりご希望により任意継続を喪失(脱退)できるようになりました
(令和4年1月1日健康保険法改正)
任意継続を脱退することを希望される場合には、事前にご連絡の上、
①「任意継続資格喪失申出書」を当組合へ郵送してください
申出が受理された日(当組合へ申出書が届いた日)の翌月1日で任意継続を喪失します。
任意継続の保険証を使用できるのは、申出が受理された月の末日までです
②「任意継続の保険証(全員分)を資格喪失日(翌月1日)に郵送してください
届き次第、「資格喪失通知書、証明書」をお送りします。 - (1)任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
(2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
(3)任意継続被保険者が死亡したとき
(4)保険料を期限までに納めなかったとき
(5)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
(6)任意継続被保険者でなくなることを希望する旨の申出が
受理された日の属する月の末日が到来したとき上記に該当した場合は、電話連絡の上、下記書類に必要事項を記入し、健康保険組合に申請してください。
手続書類:
»「任意継続資格喪失申出書」
»「加入者全員分の保険証(任意継続分)」
((6)希望により喪失の場合は喪失日に郵送)※(2)に該当した場合は、新しい保険証がお手元に届き次第、コピーを送付してください。