高齢受給者証が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっていますが、この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。
(資格確認書が交付されている方、マイナ保険証利用登録を行っている方には交付されません。)
医療機関で受診する際には、マイナ保険証、または資格確認書、または「高齢受給者証」と保険証を提出してください(いずれかの提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。
なお、一部負担割合が変更されたときは、資格確認書、高齢受給者証も変更となります。

高齢受給者証をなくしたとき

高齢受給者証をなくしたときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。

手続書類:
»「高齢受給者証滅失届
再交付をご希望の場合は、別途申請が必要です。
(マイナ保険証利用登録を行っている方は、再交付申請は不要です)
手続書類:
»「高齢受給者証再交付申請書