健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。民法では、一般の債権の消滅時効は10年ですが、健康保険では比較的短期間で時効が成立します。なお、現物給付には時効の問題は生じないため、現金給付だけが該当します。 たとえば、出産育児一時金について手続きを忘れていると、2年たったときに時効となり、権利がなくなってしまいますので、ご注意ください。 2年で時効 医療費立て替え費用 傷病手当金 出産手当金 (家族)出産育児一時金 (家族)埋葬料 高額介護合算療養費 高額療養費