入院したときの食事

現物給付

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食を限度に1食につき490円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっています。
※令和6年6月より改正されました。

 実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食2,010円を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

なお、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、こちらをご参照ください。
»「65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき

令和6年5月までの負担額はこちら【クリックで開閉】

令和6年5月までの入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分 食事療養標準負担額
A  B・C・D以外 ※460円(1日3食1,380円)
B  指定難病患者・小児慢性特定疾患児童等 260円(1日3食 780円)
市町村民税
非課税者等
C
低所得(70歳未満)
低所得Ⅱ(70歳以上)
210円(1日3食 630円)
長期入院の場合
(91日目以降)注1
160円(1日3食 480円)
D  低所得Ⅰ注2 100円(1日3食300円)
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 食事療養標準負担額
A  B・C・D以外 ※490円(1日3食1,470円)
B  指定難病患者・小児慢性特定疾患児童等 280円(1日3食 840円)
市町村民税
非課税者等
C
低所得(70歳未満)
低所得Ⅱ(70歳以上)
230円(1日3食 690円)
長期入院の場合
(91日目以降)注1
180円(1日3食 540円)
D  低所得Ⅰ注2 110円(1日3食330円)

※令和6年5月31日まで460円

*食事療養標準負担額は、被保険者・被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
*被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

注1 市町村民税非課税者等の認定を受けている間(他の保険者等の期間も含む)の入院
日数が過去1年間で90日を超えている人
注2 70歳以上の者で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)の人等