現物給付
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食を限度に1食につき490円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっています。
※令和6年6月より改正されました。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食2,010円を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
なお、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、こちらをご参照ください。
»「65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき」
令和6年5月までの負担額はこちら【クリックで開閉】
令和6年5月までの入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
A B・C・D以外 | ※460円(1日3食1,380円) | ||
B 指定難病患者・小児慢性特定疾患児童等 | 260円(1日3食 780円) | ||
市町村民税 非課税者等 |
C 低所得(70歳未満) 低所得Ⅱ(70歳以上) |
210円(1日3食 630円) | |
長期入院の場合 (91日目以降)注1 |
160円(1日3食 480円) | ||
D 低所得Ⅰ注2 | 100円(1日3食300円) |
- 入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
-
区分 食事療養標準負担額 A B・C・D以外 ※490円(1日3食1,470円) B 指定難病患者・小児慢性特定疾患児童等 280円(1日3食 840円) 市町村民税
非課税者等C
低所得(70歳未満)
低所得Ⅱ(70歳以上)230円(1日3食 690円) 長期入院の場合
(91日目以降)注1180円(1日3食 540円) D 低所得Ⅰ注2 110円(1日3食330円) ※令和6年5月31日まで460円
*食事療養標準負担額は、被保険者・被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
*被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。注1 市町村民税非課税者等の認定を受けている間(他の保険者等の期間も含む)の入院
日数が過去1年間で90日を超えている人
注2 70歳以上の者で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)の人等