限度額認定証を申請されるとき

限度額認定証を申請されるとき

マイナ保険証を利用される場合は限度額認定証の申請は不要です
(住民税が非課税の方はお問い合わせください)

70歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を病院窓口に提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。認定証については、事前に健康保険組合に申請し、交付されていることが必要です。
※70歳以上で、一般区分または現役並みⅢ区分の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。(現役並みⅠ、Ⅱ区分、低所得区分の方は、認定証提出の場合のみ)

認定証は申請された日の属する月の1日以降の診療分から使用できます。
有効期限は1年間です。(喪失される場合は喪失日の前日まで)

認定証の交付申請をする場合は、下記の書類に必要事項を記入して事業所担当者を通じて健康保険組合に提出してください。
※低所得者(市町村民税非課税等の被保険者とその被扶養者)は別の書類になりますので、当組合までお問い合わせください。
※認定証をご自宅へ送付希望される場合(任意継続被保険者を除く)は、特別な事情がある場合に限られますため、「特別な事情の記入」と返信用のレターパック封筒の同封が必要です。同封されていない場合は、所属の事業所へお送りいたします。

手続書類:
»「限度額適用認定申請書
※提出日を右上にご記入ください。

 なお、認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提示しなかった場合、高額療養費はあとで健康保険組合から支給されます。支払いは健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3ヵ月後になります。

*限度額認定証は有効期限に達したとき他、返納事由に該当したときは、すみやかにご返納下さい。
なくしたときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、事業所担当者を通じて健康保険組合にご提出下さい。

手続書類:
»「限度額認定証滅失届

再交付をご希望の場合は、別途申請が必要です。

手続書類:
»「限度額認定証再交付申請書