病気で仕事を休んだとき

現金給付


被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき※1標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。

※1平成28年4月1日分より、支給額の計算方法が変更になりました。
改正前は、支給される日毎の標準報酬日額の3分の2相当額が支給されていましたが、改正後は標準報酬日額の変更に関わらず、支給開始日に算定された額(直近1年間の標準報酬日額の平均に相当する額)により計算され、1日当たりの支給額が固定されます。(給料等の支給があり、差額調整される場合を除く)

【支給額の計算方法】

実際に支給が始まった日の属する月から直近の継続した12か月分の標準報酬月額(当組合員期間に限る)の平均額の30分の1(標準報酬日額に相当)の3分の2相当額が支給されます。なお、直近の継続した月数が12に満たない場合は、その月数分の標準報酬月額の平均額と当組合の前年度9月の全被保険者の標準報酬月額の平均額により算定した標準報酬月額とを比較し、低い額の30分の1(標準報酬日額に相当)の3分の2相当額が支給されます。

 下記の書類に必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の「働けない」という意見をつけて、事業所担当者を通じて健康保険組合に提出してください。

手続書類:
»「傷病手当金請求書

当組合の給付額

同一の傷病・関連する傷病により支給が始まった日から1年6カ月(暦日)の期間中
休業1日につき※1標準報酬日額の2/3(傷病手当金)

※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

支給の条件

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1.病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
2.療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
3.連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
4.給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給される日数(※令和4年1月1日より改正されました)

 傷病手当金が支給される日数は、支給されることとなった日から1年6カ月後までの暦日数です。
例)令和4年1月10日より支給された場合、令和5年7月9日までの暦日数(546日間)

傷病手当金は1日単位で支給されるため、支給対象になった日数は「支給される日数」から減少します。
途中具合がよくなったので出勤した日、報酬日額等が傷病手当金日額より多いために傷病手当金が支給されない日は支給対象になった日数に含めませんが、報酬日額等が傷病手当金日額より少ないために差額が傷病手当金として支給された場合は支給対象になった日数に含めます。
「支給される日数」の残日数が0日になる日が支給満了日となります。

※令和3年12月31日時点で支給満了となっていない傷病手当金については、改正後の規定が適用されます。具体的には令和2年7月2日以降に支給されることとなった場合です。
令和3年12月31日までは支給されることとなった日から1年6カ月後に支給満了していたため、令和2年7月1日に支給されることとなった場合は令和3年12月31日で支給満了となり、改正後の規定は適用されません。

Q&A

けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
傷病手当金を受けるための仕事についていない状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。