スティーブンス・ジョンソン症候群や中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、既存の眼鏡、コンタクトレンズを用いても十分な視力が得られない患者が、視力補正等を目的として治療用コンタクトレンズを作成した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。
※平成30年4月1日以降分が対象になります。
また、5年経過後に再度購入された場合も支給対象になります。
払い戻される額は、作成または購入した費用(通知で定める上限あり)の7割または8割です。
下記の書類に必要事項を記入し、領収書等を添えて事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。
※申請書類は返却(コピー含む)いたしません。
必要な場合は申請前に写しを保管してください。
- 手続書類:
- »「療養費支給申請書」
- »「治療用コンタクトレンズを購入した際の領収書」
- »「保険医の作成指示書等の写し」
(支給対象となる疾病のため指示されたことが確認できるもの)