「資格確認書」をなくしたとき

「資格確認書」をなくしたとき

資格確認書をなくしたときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、事業所担当者を通じて健康保険組合に申請してください。

ご注意

  1. 資格確認書は病院等で診療を受ける際に、健康保険の適用になることを証明する大切なものです。
    紛失や盗難などの場合、第三者に悪用されることも考えられますので、必ず警察へ遺失物届出をしてください。
    「資格確認書滅失届」に遺失物届出受理番号を必ず記入してください。
    未記入の場合は再提出になりますので、ご注意ください。
  2. マイナ保険証の利用が可能な場合は、資格確認書の再交付はいたしません。
    マイナ保険証の利用登録を行っていない場合のみ、「資格確認書再交付申請書」をご提出ください。
手続書類:
»「資格確認書滅失届
»「資格確認書再交付申請書

※マイナ保険証を利用可能な場合は資格確認書再交付申請書は不要です

※資格確認書をなくしたら、ただちに提出してください。