時効は2年

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。民法では、一般の債権の消滅時効は10年ですが、健康保険では比較的短期間で時効が成立します。なお、現物給付には時効の問題は生じないため、現金給付だけが該当します。
 たとえば、出産育児一時金について手続きを忘れていると、2年たったときに時効となり、権利がなくなってしまいますので、ご注意ください。

2年で時効 医療費立て替え費用
傷病手当金
出産手当金
(家族)出産育児一時金
(家族)埋葬料
高額介護合算療養費
高額療養費