健康保険組合は「保険給付」と「保健事業」という二つのしごとをしています。
保険給付 ~医療給付を中心に~ 参照 »「保険給付とは?」
被保険者や被扶養者の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろの給付金を支給することです。
保険給付には、法律で定められた「法定給付」と、私たちの健康保険組合が独自に行う「付加給付」の二つがあります。
保健事業 ~健康づくりのために~
被保険者とその被扶養者の健康の保持増進をはかる事業です。
保健思想のPR、病気の予防、スポーツのすすめなどを行っています。
また、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象に、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための健診(特定健康診査)および保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられています。
特定健診・特定保健指導の詳細は、こちらをご参照ください。»「特定健診特定保健指導」って?
その他の保健事業
実施項目 | 対象者 | 実施時期 | 内 容 |
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健康情報誌の配布 | 被保険者 | 春・秋 | 「けんぽだより」を配布 |
体育奨励金 | 被保険者および被扶養者 | 随時 | 事業主または労働組合が主催・共催する体育行事に1人当たり2,500円を補助(年1回限度) |
高額医療費資金貸付 | 被保険者および被扶養者 | 随時 | 高額療養費の支給を受けることが見込まれる場合、希望により資金を貸し付け(高額療養費の80%を限度・無利息) |