令和2年3月30日
被保険者 各位
「健康保険被保険者証」の様式変更 (事業所名称省略) 」について
健康保険法施行規則の一部改正により「健康保険被保険者証」(以下、被保険者証)に記載必須事項であった「事業所名称の表示」を省略することが可能となっております。従来は「事業所名称のみ変更」であっても新しい被保険者証を配付し古い被保険者証の回収をお願いしておりましたが、被保険者証発行コスト、回収事務作業軽減等の理由より令和2年4月1日の被保険者証交付分より「事業所名称の表示」を省略することといたします。
なお、すでに交付している「被保険者証」の差し替えは行いません。主旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
[問い合わせ先]
03-6219-8877 花摘・曽田
※事業所名称が省略されます。
以 上