自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)

自動車事故等にあってけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。事故にあったらすぐに健康保険組合に連絡してください。
なお、この場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。
但し、業務上の事故等は、労災保険の適用となり健康保険は使えませんので、ご注意願います。

示談は慎重に!

健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないように願います。

 自動車事故にあってけがをし、健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を事業所担当者を通じて健康保険組合に提出してください。

手続書類:
»「第三者の行為による傷病届」など

交通事故の場合の申請書 ※プラス交通事故証明書(写し)が必要です。
交通事故以外の場合の申請書

»「自動車事故証明書」等

※できるだけすみやかに提出してください。

自動車事故にあったら

1.できるだけ冷静に

事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
2.加害者を確認

確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
3.警察へ連絡

どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4.示談は慎重に
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けるときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。