新型コロナウイルス感染症の影響により休業された方へ
健康保険料算定の臨時特例 延長 について
健康保険料の算定に当たっては、「資格取得」の際、「昇給などで給料が大幅に変わった」際、「年1回の見直し(9月分~)」の際に、事業主より届出された給与等の金額を「標準報酬(計算しやすい単位で区分した仮の報酬)」に当てはめ、計算しています。
今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請を受け、事業主により※休業させられた被保険者のうち、休業により給料が大幅に減少した方については、年1回の見直しまでの間の臨時特例として、事業主からの届出により、減少した給料等の金額(令和2年4月~7月までの間の1か月分)により、標準報酬月額を決定する取扱いとなっておりましたが、令和2年8月~※令和3年3月までの間の1か月分についても特例の対象になりました。(※令和3年1月~3月分について追加)
※時間単位の休業も含む
(届出された「給与等が減少した月」の翌月から原則として令和3年8月分までの保険料に反映されますが、特例改定後に「休業が回復した」場合、「昇給などで給料が大幅に変わった」場合などには、標準報酬月額が改定されますため、保険料額が変更になることがあります)
令和2年8月以降、給与等が数か月にわたって減少している場合でも、届出は1回に限り有効です。(延長前の令和2年4月~7月までの給与による届出とそれぞれ1回ずつ有効)また、届出後の変更はいたしかねますので、ご了承ください。
手続きには、被保険者本人の同意が必要です。なお、「標準報酬月額」が変わった場合、保険料の金額のみならず、年金給付、傷病手当金及び出産手当金など給付金への影響も生じるため、ご注意ください。
上記に該当しており、特例届出をご希望の場合には、事業所担当者へご確認ください。
※被保険者期間3か月未満の場合など、特例届出の条件に該当しない場合もあります。