保険料を納めます


健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。
保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)に応じて決められますが、被保険者の収入は月によってもちがいますから収入額そのままを計算の基礎にするのでは大変です。そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬(「標準報酬」といいます)を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめて保険料を計算します。
賞与からは、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)を定めて保険料を計算します。

保険料の決め方

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に当組合の保険料率を乗じて計算されます。
当組合の保険料率および保険料月額表はこちらをご参照ください。 »「保険料月額表

保険料はいつ徴収される?
保険料は毎月の給料から差し引かれます。加入した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。その代わり、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
賞与についての保険料は、支給される賞与から差し引かれます。
標準報酬とは?
標準報酬とは、報酬を計算しやすい単位で区分(58,000円から1,390,000円までの50等級)した仮の報酬で、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」、「出産手当金」を計算するときにも使われます。
標準賞与額とは?
賞与については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年度の累計573万円を上限とします。

標準報酬を決める時期

就職したとき(資格取得時決定)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
毎年7月1日現在で(定時決定)
標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)
ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。
育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務制度等により給料等が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を算定し直します。
この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であってもよいとされています。
※平成26年4月1日以降については、育児休業等終了日の翌日から産前産後休業を取得する場合には、育児休業等終了時改定には該当しません。
産前産後休業終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業を終了して職場復帰した被保険者についても、給料等が下がった場合には、平成26年4月から育児休業等終了時改定と同様に標準報酬を算定し直すことができるようになりました。ただし、産前産後休業終了日の翌日から育児休業を取得する場合は該当しません。
平成26年4月1日以降に産前産後休業を終了した人から対象になります。平成26年4月以降の休業終了後3か月間の報酬をもとに標準報酬月額を改定します。

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)
 一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の規約により事業主負担割合を増加させることができます。

介護保険料
 介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。
くわしくはこちらをご参照ください。
»「介護保険の保険料 #第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
調整保険料
 全国約1,450の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
※育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間

なお、令和4年10月1日以降に開始された育児休業等については、

  • 育児休業等を開始した日と終了した日の翌日が同じ月で育児休業等を14日※以上取得したときにも保険料が免除されます。
    ※開始日から終了日までの日数(出生時育児休業の場合、労使間で事前に調整した就業日数(法定)を除く)
    同一月内に育児休業等を複数回開始終了した場合、育児休業等の日数は通算されます。
  • 賞与に係る保険料については、育児休業等の期間が暦日で1月を超えるときに限り免除されます。
    例)令和4年12月15日~令和5年1月14日まで育児休業した場合、暦日で1月となるため、保険料は免除されません。

産前産後休業期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中の保険料は、次世代育成支援のため、平成26年4月から育児休業等期間中と同様に保険料が免除されることとなりました。免除されるのは、出産日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうち、妊娠または出産を理由に仕事を休んだ期間(産前産後休業期間)の休業を開始した月から休業を終了した日の翌日が属する月の前月までです。
平成26年4月分以降の保険料が免除されるため、平成26年4月30日以降に産前産後休業を終了した人から対象になります。
※ 出産…妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む