自営業者の被扶養者資格の認定基準の変更について

 オートバックス健康保険組合では、自営業者についての被扶養者資格の認定基準を下記の通り、変更しておりますので、ご連絡いたします。

1. 自営業者の認定基準の変更内容
被扶養者資格の認定は、被扶養者の「収入」が一定の金額(60歳未満は130万円未満、60歳以上は180万円未満)であるかどうかで判定することになっています。

一方、個人所得税の税金計算においては、収入から「必要経費」を引いた「所得」が課税の対象になります。

しかしながら、被扶養者資格の認定においては、法令上、「収入」だけが問われており、「必要経費」や「所得」という考え方は採用されていません。

したがって、今後、当健保組合は本来の健康保険法等の法令の考え方に立ちかえり、原則として、「収入」を基準にして認定することといたしましたので、ご理解をお願いいたします。

2. 変更日
平成26年5月1日

以上