被扶養者の範囲が変わります


被扶養者の範囲が変わります

令和2年4月1日より、被扶養者として健康保険に加入する人の要件に、「日本国内に住所を有するもの」または「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」が追加されます。

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既に被扶養者として認定されている人のうち、住民票が日本国内にない人については、日本国内に生活の基礎があると認められる場合のみ扶養を継続します。対象者には、事業所担当者を経由して確認書類を提出いただきますので、ご協力をお願いいたします。