後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が必要となります。

2024年10月1日から、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が「後発医薬品(ジェネリック医薬品)でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されます。

先発品(長期収載品)は、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品です。後発医薬品は、先発品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
例えば、「使用感」や「味」等で先発医薬品を希望される場合も対象となってきますのでご注意ください。

この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。

厚生労働省 HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

以上