令和6年12月2日に被保険者証(以下、保険証)が廃止され、医療機関等を受診する際には原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で受診する仕組みに移行します。
このため厚生労働省からの通達に基づき、令和6年9月末頃「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」を事業所経由にて、加入者の皆様へお届けします。(任意継続の方はご自宅へ直接郵送)
この「資格情報のお知らせ」は令和6年12月2日以降、健康保険証廃止後に健康保険組合への保険給付の申請や各種申請をする際に必要となる健康保険の資格情報と医療保険のデータベースに登録されているマイナンバー下4桁を記載し、加入者の皆様に安心して「マイナ保険証」を使用いただけるよう確認するためのお知らせとなっております。
記載されておりますご自分の個人番号(マイナンバー)下4桁が一致していない場合、当健康保険組合までご連絡ください。
お持ちの被保険者証は有効な資格があれば経過措置として2025年12月1日までは使用可能となりますが経過措置終了後にあわてないためにも、医療機関等の受診には「マイナ保険証」をご利用ください。