被扶養者の年収基準の改正(令和7年10月1日加入~)
年間収入130万円未満とされている方のうち、配偶者以外の19歳~23歳未満(12月31日時点)は150万円未満になります。令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたため、健康保険の扶養認定収入基準も改正されています。
現行:
年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給相当の障碍者は180万円未満)
改正後:
年間収入130万円未満(※配偶者以外の19歳~23歳未満(12月31日時点)は150万円未満)、(60歳以上または障害厚生年金受給相当の障碍者は180万円未満)
※令和7年9月30日までの加入については、130万円未満です。
※生年月日が1月1日の方は12月31日で満年齢に達するため年齢が1歳加算されます。
例)令和7年10月1日~12月31日の間に健康保険の扶養に入る場合
平成15年1月1日生まれの方は令和7年12月31日時点で23歳
▶年間130万円未満(扶養に入る日から1年間の収入見込)
平成15年1月2日生まれの方は令和7年12月31日時点で22歳
▶年間150万円未満(扶養に入る日から1年間の収入見込)