限度額認定証を申請される方へ

限度額認定証を申請される方へ

令和3年10月1日より、限度額認定証等の送付について健康保険法施行規則が改正されることに伴い、限度額認定証をご自宅へ送付希望される場合には返信用のレターパック封筒を同封していただくことになりました。(任意継続被保険者を除く)

限度額認定証等は原則として所属の事業所へお送りいたしますが、特別な事情がある場合に限り、「特別な事情の内容」と「返信用レターパック封筒(レターパックプラスを推奨)を同封」していただいた場合のみ特例としてご自宅へ送付するものです。

ご自宅へ送付希望と記入されていた場合でも、返信用レターパック封筒が同封されていない場合には、原則どおり所属の事業所へお送りさせていただきますので、ご注意ください。