介護保険の保険料

徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)


所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。
第1号被保険者の保険料の設定は、被保険者の負担能力に応じたきめ細かい段階設定にすることが可能となっています。
なお、具体的な区分数や保険料率などは、市区町村の条例により設定されます。

第1号被保険者の保険料

※基準額:平成24年~26年度の全国平均は4,972円(1ヵ月)
第1段階 世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者
世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等80万円以下
生活保護被保護者
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等80万円超120万円以下
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等120万円超
第4段階 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人年金収入等80万円以下
第5段階 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人年金収入等80万円超
第6段階 市町村民税課税で、合計所得金額120万円未満
第7段階 市町村民税課税で、合計所得金額120万円以上190万円未満
第8段階 市町村民税課税で、合計所得金額190万円以上290万円未満
第9段階 市町村民税課税で、合計所得金額290万円以上

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は、健康保険組合が納める介護納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。事業主と被保険者の負担割合は原則として折半負担です。任意継続被保険者は全額自己負担となります(賞与からの負担はありません)。
介護保険料は、健康保険組合の一般保険料と同様に毎月の給料等から差し引かれます。40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。