健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをした場合に医師の診療を提供したり、出産をした場合および死亡した場合に定められた各種の給付金を現金で支給します。
これらの、診療を提供したり給付金を支給することを「保険給付」といいます。当組合の給付一覧はこちらをご参照ください。»「保険給付一覧」
現物給付と現金給付
保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を「現物給付」、現金を給付する方法を「現金給付」と呼びます。
法定給付と付加給付
健康保険法で決められている給付が「法定給付」で、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)でも健康保険組合でも共通 して支給されるものです。
「付加給付」は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。
年齢別の給付割合
病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。
※平成20年4月から70~74歳の高齢者(現役並み所得者は除く)は8割給付・2割自己負担となることになっていましたが、実施は平成26年3月まで凍結され、1割負担のまま据え置かれていました。平成26年4月1日以降に70歳に達する人(昭和19年4月2日以降に生まれた方)から2割負担となります。平成26年3月31日までに70歳に達する人(昭和19年4月1日以前に生まれた方)までは、75歳到達まで1割負担のまま据え置かれます。
※75歳以上の高齢者については、こちらをご参照ください。»「75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します」