70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割または3割を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額を負担します。
なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。
※平成20年4月から70~74歳の高齢者(現役並み所得者は除く)は8割給付・2割自己負担となることになっていましたが、実施は平成26年3月まで凍結され、1割負担のまま据え置かれていました。平成26年4月1日以降に70歳に達する人(昭和19年4月2日以降に生まれた方)から2割負担となります。平成26年3月31日までに70歳に達する人(昭和19年4月1日以前に生まれた方)までは、75歳到達まで1割負担のまま据え置かれます。
- 現役並み所得者とは?
- 現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般の人として扱われ、2割負担となります。- 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
- 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合
高齢者の自己負担限度額
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。
<平成30年8月診療分以降の自己負担限度額>
※1 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の
70歳以上75歳未満の被扶養者等。
※2 市町村民税非課税等の被保険者とその被扶養者。
※3 世帯全員が市町村民税非課税で地方税法に規定する総所得金額・その他の法令による
各種所得等がない場合。(年金収入80万円以下等)
※4 [ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以
降の金額です。
※5 年間上限額については、平成29年8月~平成30年7月診療分までの1年間から対象に
なります。詳細はお問い合わせください。
※6※7 平成30年7月までは、高齢受給者証を病院窓口に提出することにより、一医療機関ごと
の窓口支払額が自己負担限度額までで済むようになっていましたが、平成30年8月以降は、
一部負担が3割の方について自己負担限度額が細分化されたため、現役並みⅡ、現役並みⅠ
区分の方については、「限度額認定証」を病院窓口に提出することにより、窓口支払が自己
負担限度額までで済むようになります。
限度額認定証を提出しない場合には、病院窓口では現役並みⅢ区分の自己負担限度額までの
支払となり、高額療養費に該当した場合には、あとで健康保険組合から支給されます。
詳細はこちら → 「医療費が高額になったとき」
※ 平成30年8月より健康保険法改正により、高齢者の自己負担限度額は改定されました。
<平成29年8月~平成30年7月診療分までの自己負担限度額>
※ 平成29年8月より健康保険法改正により、高齢者の自己負担限度額は改定されました。
高額介護合算療養費の支給
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
くわしくはこちらをご参照ください。
»「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」