病気で仕事に行けなくなった。生活費にも困りそう・・。

保健師コラム<2023年度(8月号)> シリーズ「上手な病院のかかり方」

第5回目は、 病気で仕事に行けなくなった。生活費にも困りそう・・。です。

先日、私の友人がケガで3か月間、仕事をお休みすることになりました。職場の上司にお休みの申請をしたところ、数日残っていた有給休暇が終了したら無給休職になりますといわれました。その間の生活費をどうしようと悩んでいたところ、人事総務担当者から、「健康保険組合で<傷病手当金>という制度がありますよ」といわれました。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。毎日の生活で健康に配慮していても病気やケガにより、仕事に行けなくなる場合は誰にでもあります。いざというときのために、傷病手当金について、よくある質問をご紹介します。

傷病手当金に関する詳細→ 病気で仕事を休んだとき | オートバックス健康保険組合 (autobacs-kenpo.jp)

Q傷病手当金はどのように申請するのですか?

A健保ホームページに「傷病手当金請求書」がありますので、ご記入の上、下記に提出してください。
傷病手当金請求書 | オートバックス健康保険組合 (autobacs-kenpo.jp)

〈提出先〉
●在職中の期間の請求分の提出先

  • オートバックスセブン籍の方:オートバックス・マネジメント・サービス(AMS)
  • オートバックスセブン籍以外の方:ご所属の事業所の人事(総務)担当部署

Q傷病手当金は、病気休職明け等にまとめて請求することができますか?

Aまとめてご請求いただくことは可能です。しかし、傷病手当金は、病気等の治療の為に労務に就くことができず、事業主からの報酬が支払われなかった場合に、報酬に代わって支給されるものです。そのため、過去にさかのぼってまとめて申請する性質のものではありませんので、原則1ヵ月毎にご請求ください。また、傷病手当金の請求には時効があり、労務不能の日ごとにその翌日から2年となります。2年を超えた期間については、請求することができませんので、ご注意ください。

Q傷病手当金は、申請すれば必ず支給されるのですか?

A支給要件を満たしていない場合は支給されないこともあります。
健康保険組合では申請書を受理した後、健康保険組合法に基づき、書類審査、症状や医療機関への受診状況など、療養状況を審査のうえ支給の可否を決定します。

Q休んでいる期間に給与の支払いがあった場合は支給されますか?

A休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。ただし、休んだ期間についての報酬手当の支払いがあってもその報酬の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と報酬の差額が支給されます。