退職した後も給付を受けられます


退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
退職するときに傷病手当金を受けている場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。
なお、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
手続きはこちらをご参照ください。 »「病気で仕事を休んだとき
出産手当金・出産育児一時金
退職するときに出産手当金を受けている場合、引きつづき期間満了まで出産手当金を受けられます。また、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金も受けられます。
手続きはこちらをご参照ください。

出産手当金
»「出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します

出産育児一時金
»「出産費の補助として出産育児一時金を支給します

埋葬料(費)
被保険者であった人が、

  1. 退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  2. 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  3. これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したとき

は、埋葬料(費)が支給されます。

手続きはこちらをご参照ください。 »「埋葬料が支給されます